特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料への移行について
令和6年6月1日の診療報酬改定により、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする通院患者様に対して、これまで算定していた「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」を算定させて頂く事となりました。
治療目標の設定、生活習慣に関する具体的な指導内容を記載した『生活習慣病療養計画書』を作成し、より良い治療をめざすことになります。「生活習慣病療養計画書」には 初回のみ 患者様にご署名をいただく必要があります。
また、これまでの診察内容と同じであっても 窓口負担について多少の金額変更が生じます。
6月より順次開始となりますので個々の患者様への説明・同意・署名とお時間がかかることが予想されます。
診療の遅延や混雑が予想されますのであらかじめご了解いただきご協力のほどよろしくお願いいたします。